国家戦略特別区域

アベノミクス第三の矢の国家戦略特区構想により、
旅館業法の規制が緩和されます。
(外国人旅行者招聘の奨励)
「特区法13条」旅館業法の適用除外
◯エリア
・東京圏 (東京 9 区※、神奈川県、千葉県成田市)
・関西圏 (大阪府・京都府・兵庫県)
※ 千代田区/中央区/港区/新宿区/文京区/江東区/品川区/大田区/渋谷区
(今後の増加も見込まれる。)
◯宿泊期間
・7 日~ 10 日以上(条例で定める) ※各自治体にて決定
◯居室の条件
・25 m²以上(都道府県知事若しくは市長、区長により緩和可能) 。
・出入り口及び窓に鍵の設置。
・居室は壁造りであることの必須。
・換気、採光、照明、防湿、排水、冷暖房設備の設置。
・台所、浴室、便所及び洗面設備の設置。
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理器具、清掃器具の提供
・入居前に清掃されている状態であることの必須。
・施設使用方法、緊急時の情報については外国語対応の必須。
・当該事業の一部が旅館業法に規定する旅館業に該当すること。
等

